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最終的にご提示する金額は、総合的に判断し、適正な価格になるよう調整をいたします。
![Engineer Suit Color](https://mk-legal.org/wp-content/uploads/2024/01/engineer_suit_color-150x150.png)
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- 請求額は、①弊所の報酬、②登録免許税、③諸経費(官公署への手数料や郵送・交通費等)で構成されます。このうち、②登録免許税と③諸経費は、弊所の報酬ではなく、実費相当分です。
- 登録免許税の具体的な計算方法について、主なものは下記の報酬表に掲載しています。また、国税庁のホームページでも確認することができます。そのほか、公証人などに支払う手数料についても、所定のホームページでご確認いただけます。
- 相続登記については、不動産や相続人の数、不動産の評価額、申請件数、別管轄への申請、他の登記の必要性、難易度等によって加算をさせていただく場合がありますが、よほど特殊な場合を除き、総じて数千円~数万円程度の範囲です。
- 商業登記の報酬額は、株主総会議事録等の作成を含みます。また、特定の登記から派生して複数の登記が必要となる場合があります。
- 見積書の作成には経費が発生することがあるため、ある程度の契約のご意思を確認させていただく場合がございます。
- 下記の表に記載のない案件につきましては、個別にお見積りをいたします。
- 見積もりの前にご相談が必要な場合は「各種相談業務」をご利用ください(無料相談には対応しておりません)。
- 報酬等に係る情報は予告なしに変更されることがあります。
分類 | 依頼の内容 | 基本報酬 (税別、件ごと) | 備 考 |
---|---|---|---|
一般 | 各種相談業務 | 5,000円~ | メール相談、コンサルティング、顧問契約等のご依頼にも対応しています。ご依頼内容を踏まえてお見積りをいたします。 |
不動産登記 | 所有権移転 (相続、贈与等) | 6万円 | 相続登記に一般的に必要となる作業のすべてを含めた場合の報酬の目安は約10万円です(戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成等を含みます)。相続登記と併せて裁判所提出書類の作成が必要になる場合は、最後の項目をご参照ください。贈与等については、贈与契約書の作成が必要になる場合があります(2万円~)。 参考(登録免許税(原則)) 相続登記:評価額の1000分の4 贈与(売買):評価額の1000分の20 |
戸籍等の収集 | 1~3万円 | 単体でご依頼いただく場合の報酬額です。これ以外に実費相当分をいただきます(官公署に支払う手数料や郵送費等)。実費相当分は「書類1通あたり1,000円の手数料+郵送費」で計算をします。他の業務と併せてご依頼いただく場合は、実費相当分のみをいただきます(相続登記はパッケージ料金でのご提供になります。)。 | |
法定相続情報一覧図 | 3万円 | 単体でご依頼いただく場合の報酬額です。相続登記と併せてご依頼いただく場合は、1万6千円です。単体でご依頼いただく場合は、別途戸籍等の収集が必要になります。 | |
遺産分割協議書 | 3万円~ | 単体の料金です。相続人や相続財産の調査等は別料金となります。 | |
所有権保存 | 6万円 | 土地家屋調査士への依頼が別途必要になる場合があります。 | |
住所等変更 | 2万円 | 2026年4月1日から登記が義務化 | |
抵当権抹消 | 3万円 | 住宅ローン完成後に行う登記です。不動産の数や金融機関から送付される書類の状況等によっては、追加料金が発生する場合があります(例:書類の紛失、発行時と情報が異なる、不動産の表示がない等)。 | |
生前対策 | 遺言 | 10万円 | 公正証書遺言の場合、公証人への手数料等が別途発生します。 |
任意後見契約 | 10万円 | 財産の価額や難易度などによって変動します。公証役場での手続きが別途必要になります。 | |
財産管理等委任契約 | 6万円 | 財産の価額や難易度などによって変動します。 | |
家族信託 | 35万円~ | 財産価額の約1%が、報酬の目安になります。コンサルティング、契約書の作成、預貯金口座の開設支援を含みます。登記に関する費用が別途発生する可能性があります。当事務所への報酬以外に、公証人への手数料等の費用が発生する場合があります。 | |
商業登記 | 会社設立 | 10万円 | 報酬には定款の作成が含まれます。合同会社以外の会社(法人)の設立の場合は、公証人の定款認証料が別途発生します。法人の実印(3点セット+ゴム印)のご注文も承っております。 参考(登録免許税(原則)) 株式会社:15万~ 合同会社:6万円~ 一般社団法人・一般財団法人:6万円 |
会社解散 | 10万円 | 解散、清算人の選任及び清算結了を含みます。公告を要する場合は、官報掲載等の費用が発生します。法人の種類によって、手続きや費用が異なる場合があります。 | |
役員変更 | 3万円 | 変更の対象となる役員の人数等によって加算されます。 | |
本店移転 | 3万円 | 管轄外移転は6万円です。定款変更を要する場合があります。 | |
定款変更関係 | 各3万円 株券不発行会社への移行 取締役会の廃止 商号や目的の変更 など | 定款変更や再作成のための費用が別途生じる場合がございます(2万円~)。 | |
株式関係 | 併合・分割:8万円 種類株式:10万円 資本金の減少:10万円 | 公告を要する場合は、官報掲載等の費用が発生します。 | |
組織再編 | 株式会社化:10万円 会社分割等:30万円 | 公告を要する場合は、官報掲載等の費用が発生します。 | |
その他 | 契約書 | 3万円~ | 難易度等によって変動しますので、個別にご相談ください。他のご依頼と併せてご契約いただく場合は、1万円を割引きいたします。 |
証明書 | 1万円~ | ||
裁判所等提出書類 | 4万円~ | ①遺言の検認、②特別代理人の選任、③相続放棄の申述(3か月以内)は、いずれも「4万円+実費」が基本料金です。相続登記と併せてご依頼いただく場合は、1万円を割引きいたします。 |
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以下の場合は、必ず「1万円以上」の割引きをいたします!
相続登記:以下のすべてに該当する。
①相続不動産は2筆以下である(例:自宅の土地と建物)
②固定資産評価額が3,000万円以下である。
③相続人は配偶者+子供2人以下である。
④相続人全員が日本国内に居住している。
⑤複数の相続が発生していない(数次相続・代襲相続がない)。
⑥相続人間の協議が済んでいる又は公正証書遺言がある。
⑦できる範囲で戸籍等を取得する予定である。
- 戸籍等の取得については、最寄りの役所で「ここで取得できる書類全部」とお願いすれば大丈夫です。マイナンバーカードがあれば、コンビニ等でも取得できます。不足分は弊所で取得しますのでご安心ください。なお、 印鑑証明書はご自身で取得していただく必要があります。
会社設立:以下のすべてに該当する。
①取締役会や監査役会などの機関を設置しない。
②現物出資をしない。
③取締役も発起人も3人以内である。
④取締役は発起人の中から選ぶ。
⑤本店は東京都内又は神奈川県内である(近郊エリアは応相談)。
⑥出資額は300万円未満である。
⑦当事務所の定款の雛形を使用する。
⑧許認可等の必要がない。
⑨当事務所に印鑑セットを注文する。
その他:以下のいずれかに該当する。
①武蔵小山(近郊)に住んでいる。
②単純に積み上げた報酬額が12万円を超える。
③他士業又は当事務所を利用された方からのご紹介である。
④当事務所を利用したことがある。
⑤お見積り時のやり取りがスムーズであった。 など
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