よくある質問
- 契約前の面談は無料にしていただけませんか。
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ご契約前の面談でいただいた料金は、お見積りでは前金として計上されます。したがって、契約が成立した場合、その料金は実質的に無料となります。
- 契約後の面談(打ち合わせ)は必要ですか。
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原則として、対面での打ち合わせは必要ありません。ご契約後に面談を希望されるお客様は、お見積もりの際に面談場所などのご希望をお伝えください。
- 面談の場所はどこですか。
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面談は、出張対応となります。自宅(会社)、駅近くの喫茶店、または目黒区役所のいずれかで行っております。ご希望の場所がございましたら、お知らせください。
- 提供する書類は、コピーでもいいですか。
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お見積もりの際の書類は、コピーまたは電子データでも構いません。ただし、登記の申請時には、原則として、原本が必要になります。
- 提供した書類(原本)は、返却してもらえるのでしょうか。
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お預かりした書類は、原本還付ができない又は原本還付を希望されないものを除いて、納品書類と併せて、お客様にご返却いたします。
- 契約前に勝手に請求が発生してしまわないか不安です。
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契約前にお客様の承諾なく料金を請求することは一切ありません。
- 見積りに当たって、必要でない作業を盛り込まれないか心配です。
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お見積りは、必要最小限のものに限定しております。お客様のご判断が必要なものは、都度ご確認させていただきます。お見積書をご確認いただき、不要なものがございましたら、お知らせください。
- 追加料金が発生するのは、どのような場合ですか。
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見積り時の前提となった情報に重大な差異が生じた場合は、追加の費用がかかる可能性があります。例えば、相続登記の場合、①追加依頼(例:地方にある実家の相続登記)、②登録免許税の対象となる不動産の追加(例:非課税の公衆用道路)、③把握していない相続人の出現(例:知らない前妻の子)のようなケースが考えられます。
- 登録免許税以外の費用を後払いにすることはできませんか。
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登記の手続きには、事前に全額をお支払いいただく必要がございます。正確な見積りが難しい場合など、他のサービスについては、ご事情等をできるだけ考慮するように努めます。
- 相続登記の見積りに必要な書類を教えてください。
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以下の書類を必ずご用意ください。
- 課税明細書(又は評価証明書)
- 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード等)
- 相続人や相続財産に関する情報(手書きのメモ可)
- 認印(面談の場合)
もし可能なら(お手元にあれば)、以下の書類もご用意ください。
- 権利証(登記済証)・登記識別情報
- 故人の戸籍類・住民票(除票)
- 相続人の印鑑証明書・現在戸籍・住民票
- 遺言・遺産分割協議書
書類についてわからないことがあれば、こちらで判断いたしますので、関係すると思われるものはすべてご提供ください。
- 相続登記に必要な戸籍などの書類は自分で収集しなければならないのでしょうか。
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被相続人(故人)の戸籍や住民票の除票は、ご自身で取得できるものは取得していただくか、弊所にお任せいただくか、どちらでもかまいません。相続人に関する書類につきましては、ご本人が印鑑証明書を取得する必要がありますので、そのときに、戸籍や住民票も一緒に取得するのがよいと思います。
- 相続登記に必要な戸籍などの収集方法を教えてください。
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マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニエンスストアでも書類を取得できます。相続登記に必要な書類はできるだけ揃えたいとお考えでしたら、お近くの区役所などの職員にその旨をお伝え、案内どおりに、書類を取得することをおすすめします。その際に持参すべき物などは、役所のホームページなどでご確認ください。
- 故人の戸籍について、近くの役所にないものも自分で取得すべきでしょうか。
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ご自身で取得される場合は、亡くなった時の本籍地の役所で取得できるものだけで大丈夫です。不足分は、弊所で対応させていただきます。
- 相続登記に必要な戸籍などの収集を自分でした場合、費用はどれくらい安くなりますか。できるだけ費用を抑えたいので、自分でできることは自分でしたいと考えています。
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恐れ入りますが、お客様がどれだけ正確に取得できるかによって、費用をどれくらい抑えられるかは異なりますので、一概にお答えすることはできません。
- 戸籍収集も遺産分割協議書の作成も自分でやるので、相続登記だけお願いします。
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登記手続上問題ないか確認しますので、お見積りの際にご提供ください。
- 過去に作成した遺産分割協議書で相続登記をしてもらえますか。
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登記に必要な情報が正確に記載されていれば、大丈夫です。
- 相続登記の見積りに要する期間はどれくらいですか。また、どれくらいで登記は完了しますか。
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御見積書は、必要な情報をご提供いただければ、2~3営業日以内にお送りいたします。相続登記につきましては、お支払いを確認した後、2~3週間でほとんどの場合は完了いたします。
- 相続登記の場合、契約後にしなければならないことは何でしょうか。
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登記業務については、契約後は、主に、委任状等の書類への署名捺印をお願いします。
- 地方の実家などにある不動産の登記をお願いできますか。
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できます。
- 相続人が海外にいるのですが、相続登記はできますか。
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できます。
- 手が震えて署名ができません。このような場合でも遺言は作成できますか。
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公正証書遺言であれば大丈夫です。また、公証役場に行くことができない場合でも、出張サービスをお願いすることができます。
- 役員変更の登記等の会社の登記は、いつまでにする必要がありますか。
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会社の登記については、原則として、その登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内に登記をしなければならないとされています。
- 紹介料をいただけますか(又は、紹介料をお支払いいたします)。
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司法書士は、依頼者の紹介を受けたり、紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはいけないことになっております。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
- 司法書士ができることはなんですか。行政書士や弁護士とは何が違うのでしょうか。
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司法書士は、不動産登記や商業登記のほか裁判所提出書類の作成等に関する法律事務の専門家です。行政書士は、官公署に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することなどを業としています。弁護士との違いについて、例えば、一方当事者の代理として訴訟事件を扱うことは、認定司法書士が、一定の範囲で行うことができるものの、基本的には、弁護士の業務になります。こちらのサイトも参考にしてください。
日本司法書士会連合会のHP