令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

費用の目安

書類のご提供といくつかのご質問をお願いする場合がございます。割引きの方針については、本ページの下欄を参照してください。

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御説明事項
  • お見積りの額(請求額)は、①弊所の報酬、②税金(登録免許税・消費税)、③諸経費(官公署に支払う手数料、郵送費、交通費等)で構成されます。
  • 登録免許税は、弊所の報酬ではなく、お客様に代わって登記の際に納付する法定費用です。登録免許税の具体的な計算方法について、主なものは下記の報酬表に掲載しています。また、国税庁のホームページでも確認することができます。公証人などに支払う手数料についても、所定のホームページでご確認いただけます。
  • 基本報酬は、原則として「人・物・件」単位で設定しており、特別なご事情がない場合の料金です。例えば、登記の対象となる不動産・役員などの数や申請件数が複数ある場合には、加算額が発生します。また、不動産登記の場合は、前提登記としての住所等の変更や担保権の抹消の登記が、商業登記の場合は、ご依頼の登記から派生して複数の登記が必要となる場合がございます。なお、商業登記の場合、議事録の作成は、報酬に含まれます。
  • 下記の表に記載のない案件などにつきましても、個別にお見積りをいたします。
  • 報酬等に係る情報は予告なしに変更されることがございます。
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分類依頼の内容基本報酬(税別)
<人・物・件単位>
備 考
一般各種相談5千円~メール相談、コンサルティング、顧問契約等のご依頼にも対応しています。ご依頼内容を踏まえてお見積りをいたします。
不動産登記所有権移転(相続)5万円~戸籍等の収集・確認、遺産分割協議書の作成などは含まれておりません。登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4です。
所有権移転(贈与等)5万円~贈与契約書の作成が必要になる場合があります(2万円~)。登録免許税は、固定資産評価額の1000分の20です。
戸籍等の収集(・確認・相続関係説明図の作成)5千円~
(+実費相当分)
相続登記等と併せてご依頼いただく場合の金額です(以下、遺産分割協議書まで同じ)。
法定相続情報一覧図1万5千円戸籍等の代わりになる法務局の証明書です。
遺産分割協議書2万円~不動産以外を含める場合、相続人が多い場合、相続人毎の対応が必要等の場合には、追加報酬が発生する場合がございます。
抵当権抹消2万5千円~不動産が3個以上、複数担保、ペアローン、住所変更の登記が未了、書類を紛失・破損等の場合には、追加料金が発生します。登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。休眠担保権の抹消は、個別の見積りとなります。
住所・氏名変更1万5千円~「検索用情報の申請」も承っております。
生前対策遺言10万円~公正証書遺言の場合、公証人への手数料等が別途発生します。
任意後見契約10万円~財産の価額や難易度などによって変動します。公証役場での手続きが別途必要になります。
財産管理等委任契約5万円~財産の価額や難易度などによって変動します。
家族信託35万円~財産価額の約1%が、報酬の目安になります。コンサルティング、契約書の作成、預貯金口座の開設支援を含みます。登記に関する費用が別途発生する可能性があります。当事務所への報酬以外に、公証人への手数料等の費用が発生する場合があります。
商業登記設立10万円報酬には定款の作成が含まれます。合同会社以外の会社(法人)の設立の場合は、公証人に支払う定款認証料が別途発生します。法人の実印(3点セット+ゴム印)のご注文も承っております。登録免許税は、原則として、株式会社が15万円、その他の法人は6万円です。
解散8万円~清算人の選任及び清算結了を含みます。公告を要する場合は、官報掲載等の費用が発生します。法人の種類によって、手続きや費用が異なる場合があります。
役員変更3万円~役員の人数等によって加算されます。
取締役会等の設置・廃止3万円~登録免許税は3万円です。
本店移転3万円(管轄内)管轄外移転は5万5千円です。東京都内で区が変わる場合は「管轄外移転」となり、新旧両方の管轄での申請が必要となります。定款変更、議事録の作成、新しい印鑑カードの取得等にかかる費用を含みます。登録免許税は、管轄毎に3万円です。
株式・資本個別にご相談公告を要する場合は、官報掲載等の費用が発生します。
その他の定款変更関係各3万円~「株券不発行会社への移行」、「商号や目的の変更」、「株式の譲渡制限に関する規定の変更」等の定款変更を要するものです。紛失等により定款を再作成する場合は、別途の費用が発生します(2万円~)。
組織再編(会社分割等)25万円~公告を要する場合は、官報掲載等の費用が発生します。
有限会社の株式会社への移行9万円~設立・解散登記を同時申請します。併せて他の登記事項を変更する場合は追加報酬が発生します。
その他契約書3万円~
難易度等によって変動しますので、個別にご相談ください。他のご依頼と併せてご契約いただく場合は、1万円を割引きいたします。
証明書1万円~
裁判所等提出書類4万円~①遺言の検認、②特別代理人の選任、③相続放棄の申述(3か月以内)は、いずれも「4万円+実費」が基本料金です。相続登記と併せてご依頼いただく場合は、1万円を割引きいたします。

以下に該当する場合は、割引きをいたします。

  • 相続登記次のすべてに該当する。
    • 相続不動産は2個以下(例:自宅の土地と建物)
    • 固定資産評価額が3,000万円以下
    • 相続人は配偶者+子供2人以下
    • 相続人全員が日本国内に居住
    • 複数の相続が発生していない(数次相続・代襲相続がない)
    • 相続人間の協議が済んでいる又は公正証書遺言がある
    • 最寄りの役所等で戸籍等を取得する
  • 会社設立次のすべてに該当する。
    • 取締役会や監査役会などの機関は設置しない
    • 現物出資をしない
    • 取締役も発起人も3人以内
    • 取締役は発起人の中から選ぶ
    • 本店は東京都内又は神奈川県内
    • 出資額は300万円未満
    • 当事務所の定款の雛形にお任せ
    • 許認可等の必要がない
    • 印鑑セットを併せて注文する
  • その他次のいずれかに該当する。
    • 武蔵小山エリアに住んでいる
    • 単純に積み上げた見積り報酬額が10万円を超える
    • 過去に弊所を利用したことがある又は利用したことがある方からの紹介
    • ご依頼のご意志が固まっている
    • メールでのやり取りが可能である など

MKリーガルは、相続登記と商業登記に特化した武蔵小山の司法書士事務所です。リモート対応で迅速かつ丁寧に対応いたします。はじめての方は、お問い合わせフォームをご利用ください。24時間365日無休で受け付けております。

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