よくある質問
- 司法書士ができることはなんですか。行政書士や弁護士とは何が違うのでしょうか。
-
司法書士は、不動産登記や商業登記、裁判所提出書類の作成など、法律事務の専門家です。一方、行政書士は、許認可等の官公署に提出する書類の作成を代理することを主な業務としていますが、登記の代理申請は行えません。弁護士との違いについては、紛争当事者の片方の代理として行う訴訟事件は、認定司法書士が担当できる場合もありますが、基本的には弁護士の業務です。司法書士の職務範囲は広範ですので、以下のサイトもご参考にしてください。
日本司法書士会連合会のHP - 契約前の初回の面談(対面でのやり取り)は無料ですか。
-
オンラインでのご案内は無料で行っておりますが、対面でのサービスは有料となります。なお、契約前にお支払いいただいた料金は、お見積もりに際して前払い金として計上します。したがって、契約が成立した場合、その料金は実質的には無料となります。
- 契約後の面談は必要ですか。
-
必須ではありませんが、ご希望であれば、お見積もりの際にその旨をお伝えください。なお、弊所から面談をお願いする場合がございます。
- 面談の場所はどこですか。
-
面談は、出張対応となります。通常は、お客様のご自宅(会社)、武蔵小山又は西小山の駅近くの喫茶店、または目黒区役所のいずれかで行っております。(他の場所も含めて)ご希望の場所がございましたら、お知らせください。
- 書類の受け渡しはどのように行われるのですか。
-
電子メールやレターパックを利用しています(返送用のレターパックはご提供いたします)。対面による対応をご希望であれば、その際にご持参いただいても構いません。
- 提供する書類は、コピーでもいいですか。
-
お見積もりの際は、コピーでも電子データでも構いません。登記申請時には、原則として、原本が必要になります。
- 提供した書類(原本)は、返却してもらえるのでしょうか。
-
お預かりした書類は、原本還付ができない又は原本還付を希望されないものを除いて、納品書類と併せて、お客様にご返却いたします。
- 契約前に勝手に請求が発生してしまわないか不安です。
-
契約前にお客様の承諾なく料金を請求することは一切ありません。
- 見積りに当たって、必要でない作業を盛り込まれないか心配です。
-
お見積りは、必要最小限のもので作成します。お客様のご判断が必要なものは、都度ご確認させていただきます。お見積書をご確認いただき、不要なものがございましたら、ご指摘ください。
- 追加料金が発生するのは、どのような場合ですか。
-
例えば、相続登記の場合、ご契約後の調査により、把握していなかった不動産や相続人が判明することが稀にございます。
- (登録免許税以外の)費用を後払いにすることはできませんか。
-
お見積りの際から作業が実質的に発生していることもあり、特に登記業務については、事前に全額をお支払いいただくようお願いをしております。ご理解いただけますと幸いです。
- 相続登記の見積りに必要な書類を教えてください。
-
以下の書類を必ずご用意ください。
- 課税明細書(又は評価証明書)
- 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード等)
- 相続人や相続財産に関する情報(手書きのメモ可)
- 認印(面談の場合)
もし可能なら(お手元にあれば)、以下の書類もご用意ください。
- 権利証(登記済証)・登記識別情報
- 故人の戸籍類・住民票(除票)
- 相続人の印鑑証明書・現在戸籍・住民票
- 遺言・遺産分割協議書
書類についてわからないことがあれば、こちらで判断いたしますので、関係すると思われるものはすべてご提供いたけると作業が捗ります。
- 相続登記に必要な戸籍などの書類は自分で収集しなければならないのでしょうか。
-
相続人の印鑑証明書はご本人が取得する必要があるため、そのときに、できる範囲で、他の書類も一緒に取得することをお勧めしています。その上で、不足分は当事務所で取得いたします。
- 相続登記に必要な戸籍などの収集方法を教えてください。
-
本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問い合わせいただき、職員の案内にしたがって取得することをお勧めします。マイナンバーカードがあれば、一定の書類は、コンビニエンスストアでも取得できます。
- 故人の戸籍について、近くの役所にないものも自分で取得すべきでしょうか。
-
亡くなった時の本籍地の役所で取得できるものだけで大丈夫です。不足分は、弊所で対応いたします。
- 相続登記に必要な戸籍などの収集を自分でした場合、費用はどれくらい安くなりますか。できるだけ費用を抑えたいので、自分でできることは自分でしたいと考えています。
-
お客様がどれだけ正確に取得できるかによって、費用をどれくらい抑えられるかは異なりますので、一概にお答えすることはできません。
- 戸籍収集も遺産分割協議書の作成も自分でするので、相続登記だけお願いします。
-
ご自身で収集された書類を事前にご提供いただければ、それを踏まえて、お見積りをいたします。
- 過去に作成した遺産分割協議書で相続登記をしてもらえますか。
-
登記に必要な情報が正確に記載されていれば、大丈夫です。
- 相続登記の見積りに要する期間はどれくらいですか。また、どれくらいで登記は完了しますか。
-
御見積書は、必要な情報をご提供いただければ、2~3営業日以内にお送りいたします。相続登記につきましては、お支払いを確認した後、2~3週間でほとんどの場合は完了いたします。
- 相続登記の場合、契約後にしなければならないことは何でしょうか。
-
登記業務については、契約後は、主に、委任状等の書類への署名捺印をお願いします。
- 地方の実家などにある不動産の登記をお願いできますか。
-
できます。
- 相続人が海外にいるのですが、相続登記はできますか。
-
できます。
- 手が震えて署名ができません。このような場合でも遺言は作成できますか。
-
公正証書遺言であれば大丈夫です。また、公証役場に行くことができない場合でも、出張サービスをお願いすることができます。
- 役員変更の登記等の会社の登記は、いつまでにする必要がありますか。
-
会社の登記については、原則として、その登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内に登記をしなければならないとされています。