
よくある質問
- 司法書士ができることはなんですか。行政書士や弁護士とは何が違うのでしょうか。
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司法書士は、不動産登記や商業登記のほか、裁判所提出書類の作成などの法律事務の専門家です。行政書士は、登記の代理申請はできず、許認可等の官公署に提出する書類の作成が主な業務となります。裁判などによる紛争解決は、認定司法書士が行えるものもありますが、基本的には弁護士業務となります。なお、裁判所に提出する書類の作成は、司法書士業務のひとつです。司法書士の職務範囲は広範ですので、以下のサイトもご参考にしてください。
日本司法書士会連合会のHP - 書類等のやり取りはどのように行われるのですか。
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主に電子メールやレターパックなどを利用しています。
- 提供する書類は、コピーでもいいですか。
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お見積もりの際は、コピーでも電子データでも構いません。登記申請時には、原則として、原本が必要になります。
- 提供した書類(原本)は、返却してもらえるのでしょうか。
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お預かりした書類は、原本還付ができない又は原本還付を希望されないものを除いて、納品書類と併せて、お客様にご返却いたします。
- 契約前に勝手に請求が発生してしまわないか不安です。
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契約前にお客様の承諾なく料金を請求することは一切ありません。
- 見積りに当たって、必要でない作業を盛り込まれないか心配です。
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お見積りは、必要最小限のもので作成します。お客様のご判断が必要なものは、都度ご確認をさせていただきます。お見積書をご確認いただき、不要なものがございましたら、ご指摘ください。
- 追加料金が発生するのは、どのような場合ですか。
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例えば、相続登記の場合、ご契約後の調査により、把握していなかった不動産や相続人が判明することが稀にございます(ご申告と異なるケース)。
- 相続登記に必要な戸籍などの収集方法を教えてください。
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必要書類はご契約後にご案内いたします。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の集め方が分からない場合には、本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問合せいただければ幸いです。不足分があれば弊所にて取得いたしますので、ご安心ください。
- 過去に作成した遺産分割協議書で相続登記をしてもらえますか。
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登記に必要な情報が正確に記載されていれば、大丈夫です。そうでない場合は、登記申請用の協議書を別途作成いたします。
- 相続登記の見積りに要する期間はどれくらいですか。また、どれくらいで登記は完了しますか。
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御見積書は、必要な情報をご提供いただければ、2~3営業日以内にお送りいたします。一般的な登記であれば、お支払いを確認した後、2~3週間で完了します。
- 地方の実家などにある不動産の登記をお願いできますか。
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できます。
- 相続人が海外にいるのですが、相続登記はできますか。
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できます。
- 手が震えて署名ができません。このような場合でも遺言は作成できますか。
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公正証書遺言であれば大丈夫です。また、公証役場に行くことができない場合でも、出張サービスをお願いすることができます。
- 役員変更の登記等の会社の登記は、いつまでにする必要がありますか。
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会社の登記については、原則として、その登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内に登記をしなければならないとされています。