令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

職権による住所等変更登記

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。

 登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
 そこで、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります

 また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。

 検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度ですので、ご理解のほど、よろしくお願いします。

詳細はこちらをご参照ください。➡法務省:検索用情報の申出について

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