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株券不発行会社

株券不発行会社とは、株券を発行しない会社です

株券を発行しない株式会社

「株式会社なのに、なんで株券を発行しないでいいのか」と、初めて習ったときには思ったものです。おまけに、「株券発行会社だけど、株券を発行してない会社」というのもあります(←これは株券不発行会社とはいいません)。

「お前は一体何を言っているんだ」と思うかもれませんが、少し説明をさせてください。この場合の株券とは、紙ベースの現物の株券という意味です。そして、株券発行会社であると定款で定め、その旨の登記していたとしても、非公開会社については、株主からの求めがない限り、株券を(現実に)発行しなくてもよいということになっているのです。

今となっては、株券不発行会社が当たり前なので、あまり気にする必要はないのですが、会社法が成立する以前に定款を作成した会社においては、株券発行会社のままになっていることがあります。

株券発行会社のデメリット

株券発行会社のままでいると困ることの主なものは、株券がないと様々な手続の効力が発生しないということです。例えば、株券を譲渡する場合には、物理的な株券が全部揃っていることが必要になります。中小企業は非公開会社の場合が多く、あまり気にする必要がないという考えもありますが、株主に求められれば、発行しなければなりませんし、相続や事業承継の場面おいて、急に厄介なトラブルに発展するおそれもあります。株券を紛失した場合には面倒な手続きも必要になります。

株券不発行会社への移行

こうしたデメリットを避け、株券不発行に移行するには、原則として、株主総会の特別決議のほか、公告や株主への通知が必要になります。公告は、費用や時間もかかるので、なんとか回避したいものですが、株券を現実に発行していない会社の場合には、これを省略することができます。

公告手続を回避する方法

具体的には、株券を発行していないことを明記している株主名簿等の「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面」を添付すれば、公告は不要になります。
※実際に株券を発行している場合は、公告を省略できません。

株券不発行会社への移行だけでなく、ついででいいので、定款規定を会社法に適応したものにちゃんと整理しておくことをお勧めします。

この記事を書いた人

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