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令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。
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所在不明者と相続登記
相続人の中に所在(行方)不明の方がいる場合、遺産分割協議をすることができません。遺産分割協議は、相続人全員の意思の合致が必要になるからです。このような場合、...
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