令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました(令和7年4月21日以降)

令和7年4月21日(月)から、本店移転の登記申請がされた場合には、旧所在地管轄登記所は、当該会社に関する印鑑記録を新所在地管轄登記所へ移送することになりました。詳細は法務省webページをご確認ください。

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