現行手数料令第35条第1号の規定が改正され、3万円と定められていた資本金の額等が100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、次の⑴から⑶までのいずれにも該当する場合にあっては、1万5,000円とされました。
⑴ 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
詳しくはこちらをご参照ください。
相続登記の申請が義務化されました
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