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本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました(令和7年4月21日以降)

令和7年4月21日(月)から、本店移転の登記申請がされた場合には、旧所在地管轄登記所は、当該会社に関する印鑑記録を新所在地管轄登記所へ移送することになりました。詳細は法務省webページをご確認ください。

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