株主名簿は、株式会社であれば、その規模に関わらず、原則として、作成しなければなりません。会社の経営上も、株主を把握するため必要な書類です。
株主名簿に記載する事項
株主名簿には、以下の事項を記載しなければなりません。
① 株主の氏名又は名称及び住所
② 株主の有する株式の数
③ 株式を取得した日
④ 株券の番号(株券発行会社で、株券が発行されている場合)
(株主名簿)
第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
100万円以下の過料
株主名簿を作成していなかった場合は、会社法違反となり、100万円以下の過料が科せられるおそれもあるのですが、中小企業では、作成していないケースが多く、登記の依頼の際に、必要な情報を聞いて、司法書士が都度作成することが多いのが実情だと思います。
株主リスト
実はこの株主名簿は、登記の申請手続には、あまり使われません。株主議事録と併せて添付するものに「株主リスト」というものがあります。
反対に株主リストは登記手続にほぼ必要になる書類です。
株主リストには、全株主の氏名、住所、株式数、議決権数、議決権の割合を記載します。必要事項が重複しているので、株主名簿を元にして、株主リストを作成します。
似ているのですが、登記手続上は、株主名簿と株主リストは異なるものです。
株主名簿を添付しても、株主リストの添付が不要ということにはなりません。