相続登記の申請が義務化されました YouTube

渉外登記

司法書士の仕事の分野に「渉外登記」というものがあります。

渉外登記とは何か

渉外登記について、法律等で明確に定義されているわけではないのですが、以下のような場合を指します。

① 外国人が関係する不動産登記又は商業登記

② 海外にいる日本人が関係する不動産登記又は商業登記

渉外登記は、外国人や外国にいる日本人が日本の不動産を取得したり、外国人が被相続人や相続人であった場合の相続登記、外国人や外国法人が発起人となって日本法人を設立する場合に必要になります。

受験時代には学ばない知識が必要

渉外登記を行うには特別の知識や経験が必要になります。渉外登記に関することは試験では、まず問われません。

不動産登記や商業登記は、日本の法律に従って、日本の法務局に対して申請をするので、求められることは通常の登記手続きと同じなのですが、様々な特殊事情があります。

例えば、戸籍類、住民票、印鑑証明書等が発行できないことも多く、その場合に、どのような資料をどのようにして取得するのか、外国語で書かれた資料の翻訳はどうするのか、そもそも外国人に対して日本の法律が適用されるのか、当該外国人の本国の法律が適用される場合はどうなのか等、個別の事例に即して、検討して対応することが必要になってきます。

これらの知識は、司法書士試験では出題されることもないため、合格後に学ぶ必要があります。

また、外国会社の設立などは、司法書士試験でも出題されるのですが、実際には、外国会社の設立を行うよりも、日本法人を作ってしまった方がいろいろとメリットが多いこともあるといったことは、まさに実務をやっていないとわからない知識だったりします。

国際業務というと外国語の取得と思い勝ちですが、実務では、こうした知識の方が重要です。

この記事を書いた人

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