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生命保険と相続対策

生命保険の利用は、相続対策に有効であると考えられています。その理由は、次のようなメリットがあるからです。

生命保険のメリット

1.遺産分割の回避
 生命保険は、受取人の固有の財産として、遺産分割の対象となりません。生命保険の契約では、保険金の受取人を指定することができますので、遺言のように、遺産を承継させたい相手に確実に渡すことができます。また、後述のとおり、すぐに使える現金を用意することで、遺産分割の際のトラブル回避になり得ます。なお、相続放棄をした場合、原則として、生命保険の受取人になることができますが、非課税枠の利用が制限されたり、相続税の課税対象になる可能性があります。

2.現金の即時確保
 遺産が不動産等の現金化が難しいものばかりであると、遺産分割で揉めることになるかもしれません。また、相続税等の支払いについて、相続人が苦労することも考えられます。この点、生命保険を利用すれば、受取人は単独かつ早期に、現金を手に入れることができます。受け取った現金は、相続税の支払いの原資として利用したり、不動産を相続しない相続人への代償金として活用したりすることが考えられます。

3.非課税枠の利用
 相続税対策としてよく強調されるのは、このメリットです。生命保険金には「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠があるので、その分税負担を軽減できます。また、相続財産そのものを減らせるというメリットもあります。なお、非課税枠の利用は、法定相続人が受取人になる場合だけです。

遺留分侵害請求

一方で、やはり生命保険の活用に際しても、遺留分侵害請求に十分気を付ける必要があります。遺留分とは、法で定められた最低限相続すべき財産のことで、これを侵害すると、遺留分侵害請求をされる可能性があります。

生命保険金は、原則として、遺留分の算定の基礎には含まれませんので、遺留分侵害請求の対象にもなりません。しかしながら、生命保険の金額が過大である場合には、要注意です。裁判例を見る限り、保険金額が遺産総額の50%を超えているような場合は、相続人間の不公平を解消するため、遺産分割の際の計算に入れるべきと判断される可能性が高いと思われます。極端な例でいえば、生命保険を利用して特定の相続人に全部遺産を承継し、他の相続人の取り分がゼロというのは、さすがに不公平で認められないということです。

具体的な商品の検討

このほか、生命保険は、保険商品や契約内容、契約期間などによって様々ですので、具体的にメリットがあるかどうかは、利用者の責任で、最終判断をしていただく必要があります。相続対策としては、「一時払い終身保険」が勧められることが多いようですが、条件によっては、死亡時の受取金額が掛金総額を上回らない可能性もありますので、ご注意ください。

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