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遺留分放棄

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が請求できる最低限度の遺産の取り分のことです。遺留分が特に問題となるのは、遺言等によって法定相続分と異なる割合で遺産を承継させようとする場合です。

遺留分侵害請求権

遺留分が侵害された場合、遺留分侵害請求権を行使して、法で定められた取り分を主張することができます。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

遺言の作成

遺言の作成においては、遺留分を侵害していないかどうかに配慮することが、非常に問題になります。

例えば、同居して生前に世話をしてくれた長女がいた場合、長女に手厚く遺産を譲りたいと思うのはなことです。しかしながら、そのような遺言を残した場合に、他の相続人と揉めることはないのでしょうか。自分が亡くなった後に、他の相続人から遺言が不当であると主張され、かえってトラブルの下になって、長女に面倒をかけてしまわないか心配になることがあるかもしれません。

遺留分の放棄

遺留分が問題となりそうな場合は、その対象となる方に遺留分を放棄してもらうことを検討してもらうのもよいでしょう。相続放棄と異なり、遺留分は相続の開始前に放棄することができます。遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。このため、家庭裁判所がどのような基準で判断しているかが重要になります。家庭裁判所の判断基準は、次にようなものと考えられます。

① 遺留分放棄が、強制されたものでなく、自由意志に基づくものか

② 遺留分放棄の理由が合理的で必要性があるか

③ 遺留分放棄の代償措置があるか

生前贈与

実務上は、上記のような裁判所の判断を補完するものとして、また放棄をしてもらう前提として、遺留分権利者に対して生前贈与をすることが考えられます。そして、生前贈与の際の贈与税の問題を解消するために、相続時精算課税(2500万円まで贈与税がかからない)を活用することが考えられます。

なお、遺留分を放棄した場合でも、相続の権利は失いませんので、遺産分割協議に参加することは可能です。ただし、遺留分の放棄をした者に代襲相続が発生した場合は、代襲相続人は遺留分のない相続権を代襲することになります。

家庭裁判所に遺留分の放棄が許可された後は、原則として撤回はできませんので、上記のような、様々な制度との関係も踏まえ、慎重に検討することが求められます。

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