古い不動産をお持ちの方には、権利証とはいう言い方の方が馴染みがあるかもしれません。
不動産登記のオンライン化
登記識別情報は、いわゆる権利証(登記済証)に代わって、平成17年から順次採用されている、不動産の権利を証明する書類です。登記手続きのオンライン化を可能にするため、このような仕組みに変わりました。売買や相続等の所有権(持分)移転の登記をした後に、不動産毎及び権利者毎に発行されます。
アイキャッチ画像のように、権利証と比べると、あまり重要感のない、あっさりとした仕様になっています。情報が第三者に漏れないように、目隠しシール等で、暗号が記載されてあり、次回の登記手続の際に、使用されます。
古い登記識別情報(権利証)の取扱い
当事務所では、登記識別情報について、新しく発行されるものと一緒に、登記に使用した過去のものも、お客様にお返しするようにしております。そこで、よく聞かれるのは、古い方の識別情報も保管しておくべきかということです。
結論からもう上げますと、古い登記識別情報は、いわゆる「空(から)」になった状態です。司法書士業界では、「空の権利証」という言い方をします。「空」ですので、廃棄されても構いませんし、記念に保存しておいてもらっても構いません。
注意事項
1点だけ、注意すべきことがあるとすれば、登記識別情報ではなく、権利証(登記済証)の場合です。例えば、Aさん、Bさんの共有の権利が記載されている場合であって、Aさんのみの所有権移転手続を行った場合は、新たに発行されるものは、Aさんの登記識別情報だけになります。したがって、Bさんの権利を証するものとして、従来の権利証は必要になりますので、引き続き保管をしておくべきということになります。