司法書士会から、任意後見や民事信託などの生前対策に関する広報用チラシが届きましたのでシェアします。個人的にはこれに財産管理等委任契約を加えてもいいのではないかと思います。
財産管理等委任契約とは、個人が自身の財産や生活に関する事務を他者に委任する契約です。これにより、本人が高齢や病気などで自分で管理できなくなった場合でも、信頼できる人に管理を任せることができます。家族間契約の代表的なものです。
契約内容には、財産の管理や生活のサポート、医療に関する手続きなどが含まれます。この契約は、基本的には親族などの私人間同士の契約ですが、公正証書で作成することもできます。
第三者に対して使用するときは公正証書の方が良いと思いますが、公証役場に支払う手数料などがかかってしまいます。契約当事者以外の者が関係する場合は、事前に契約の有効性を確認しておいた方がよいでしょう。
家族信託
家族信託とよく比較されるものとしては、「成年後見」がありますが、こちらは、判断能力が低下又は喪失された場合の本人保護を目的としています。確かに使う時期・場面…