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収益物件の共有相続

不動産の共有相続は様々なトラブルの原因となります。このため共有相続は、あまりお勧めできません。しかしながら、弊所が扱ってきた案件については、なかなか難しい事情もありました。

収益物件の相続

遺産のほとんどが不動産である場合、不動産を共有相続せざるを得ないことが多いです。代償分割(=代償金を支払って単独所有)ができないのです。中には、遺産が老後の生活のための収益物件であることもあります。収益物件というのは、賃貸用のアパートなどを所有しているケースです。売却できなければ、換価分割(=売却価格で分割)はできません。現物分割(=物理的に分割)も無理でしょう。この場合、収益物件の共有割合管理方法等が問題となります。

共有割合

特に遺産分割協議書においては、共有割合を適切に定めておくことが必要となります。まず指針となるのは法定相続分です。法定相続分のとおりとならない場合として、共有とする財産以外の遺産がある場合が挙げられます。これらの配分も考慮する場合、実際には、非常に細かい共有割合となることも少なくありません。

共有物の管理

共有物の管理の方法は、民法252条に規定されています。「管理に関する事項」で最も問題となるのは、賃貸借契約の解除です。「各共有者の持分の価格に従い、その過半数」とは、すなわち、収益物件であるアパートなどを兄弟で2分の1の割合で相続したケースで、居住者に対して賃貸借契約の解除などを申し入れる場合は、共有者全員で決めなければならないということです。建物の改装工事も同じです。

民法252条には、「保存行為」に関することも定められています。保存行為とは、家屋の修繕等の現状維持に関する行為を指し、これについては、共有者が単独で行うことが可能です。

(共有物の管理)
第252条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
(略)
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる

共有物の使用

なお、「共有者の管理」と似ていますが、「共有物の使用」という概念があります。これは、2分の1ずつの共有状態の場合に、建物の半分づつしか使用できないという話ではありません(それぞれ「全部について」使用できます)。共有物の使用は、例えば、実際に使用するのは共有者の1人だけである場合に、その使用料を支払うべきという点で問題になります。

(共有物の使用)
第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

その他の問題

そのほか、必ずしも遺産分割協議書の内容にする必要はありませんが、収益物件については、お金のやり取りが発生しますので、家賃の管理、必要経費の支払い、賃貸物件の維持管理等をどのように分担するかについて、きちんと文書で合意事項を取り決めておいた方が良いでしょう。

最後に、共有状態における紛争予防の対策は難しいですが、例えば、共有物分割禁止の特約について合意しておくことが考えられます(5年上限で更新可)。これにより、共有状態を一定期間維持することができます。なお、実務上はあまり見られないようですが、共有物禁止の特約を登記の内容とすることもできます。

(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

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