弊所は東京ですが、都会に住んでいる方々の多くは、地方出身者かと思います。私もそのうちの一人です。同僚や友人にも実家が地方にあるのが普通で、地方あるあるなども会話の楽しみです。
一方で、慣れ親しんだ家は、家族の成長や時代の流れと共に変化します。今では空き家になっている又はなりそうな現状に目を背けたくなる方も少なくないと思います。
私の友人が弊所に相談した案件が、まさにこの問題でした。
彼女が大学進学で実家を出てから、お祖母さま名義の家は空き家になり、土地も放置されていました。別の場所に暮らすお母さまや親戚など、相続に関わる人たちも面倒な作業のため、誰も手を付けずにいたようです。
売ったらお金になるのでは?と問いたくなりますが、誰もが知る某市の住所であっても、不動産屋さんも気乗りしない難しい物件だそうです。それぞれの土地の個々の実情はわからないものです。
結局、お母さまを相続人として、長女である彼女が、全ての手続きを行うことになったとのこと。そこで、弊所に相続登記を依頼したいという話になりました。
相続登記の義務化
2024年4月から、相続登記が義務化されます。
原則として、不動産については、相続があった日から3年以内に所有権移転の登記をしないと最大で10万円の過料の対象になります。法改正前に相続が発生している場合も対象になるので、今後はほったらかしでやり過ごすというわけにはいかなくなりました。
そもそも空き家に関しては、家の一部が他所の家や人に危害を及ぼしたり、犯罪の手口として利用されたり、害虫や害獣などの住処となり感染症の媒介に加担するおそれもあります。
個人の財産なのに国が義務化するなんてとんでもないという反対意見もあったようですが、これを機会に土地の権利関係を確認整理されるのもよいのではないでしょうか。
コロナウィルスに関する規制もだいぶ緩和され、帰省なども多くなると思います。ご家族や親戚の集まりでは、相続登記をきっかけにして親族の親睦が深めるのも一案かと思います。
(ブログの記事にすることについて、本人の同意を得ています。)