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遺産の一部分割

遺産分割協議書を作成する上で、相続財産のすべてを内容にする必要がないかという質問がよくあります。答えを先に述べると、遺産の一部分割も民法できちんと認められています

民法の規定

民法が遺産の一部を分割できないとしているのは、①被相続人が遺言で禁じた場合、②共同相続人が分割をしない旨の契約をした場合、③(家庭裁判所の審判において)他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合です。これは、民法改正によって、実務上の取扱いを明文化したものであり、わざわざ「一部」と書いているのは、そのためです。

(遺産の分割の協議又は審判)
第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

当事務所では、遺産分割協議書の作成について依頼があった場合、登記に必要な不動産だけをその内容とする場合とそれ以外の預貯金や株式も含めた内容とする場合の割合は、だいたい半々といったところです。

遺産の一部分割の注意点

遺産の一部分割について一つだけ注意点を上げるとすれば、不動産に係る分割において、その調整手段として預貯金などの他の財産を使う予定がある場合です。登記を先行させるため、預貯金等とは区別して、不動産についてのみ遺産分割を行うことについては、さほど問題になることはないとは思いますが、預貯金等が少ない、あるいは先に預貯金の分配を行ってしまった場合は、調整手段がなくなってしまうおそれもあります。

したがって、不動産の遺産分割に際して、預貯金を調整手段として使う予定がある場合は、やはり一緒に遺産分割協議の内容とするか、あるいはある程度の金額を確保しておくように共同相続人間で合意しておくべきです。

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