当事務所の周りもそうですが、住宅密集地では、隣の家の木の枝が自分の敷地まで伸びていることが多いです。
ようやく秋の気配もする今日この頃、落ち葉の処理に悩まされている人は少なくないと思います。
最近は、所有者不明の空き家問題もあって、害虫が自宅の敷地に入ってきたりして、問題も複雑・多様化しているようです。
できることなら、自分の敷地に入ってきている枝は切ってしまいたい。でも、木自体は他人のものだから、勝手に切除していいものなのだろうか。自分の敷地に入ってしまえば、自分の管理下に入るからいいのかな、などと考えてしまいますよね。
旧民法においては、根っこは自ら切除してもいいけど、枝は所有者に切ってもらわなければなりませんでした。どっちがどっちかわからなくなるので、枝は観賞用だから切ったらだめで、根は観賞用じゃないから切ってもいい、と受験生の時代は覚えたものです。
改正民法によって、枝に関する取扱いが、若干変わりました。
原則は同じなのですが、お願いしたけど対応してくれない、空き家等の事情で所有者が誰かわからない等の場合には、自ら切除しても構わないということになりました。
とはいえ、ご近所トラブルは避けたいもの。また、自ら切除した場合の費用も相当なものです。法改正だけでは、解決しません。
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予防法務とは、法的トラブルを未然に防ぐための法的手段です。将来の法的紛争を想定して、紛争が起きるのを避けるために、あるいは、たとえ法的な紛争が起きても、それを速…