法務省民事局から、下記のようなお知らせがありました。
12年間登記していない株式会社、5年間登記していない一般社団・財団法人は、令和5年12月12日までに必要な手続を行わないと、みなし解散されますのでご注意ください! 詳しくはこちら⇒法務省のリーフレット
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会社法の施行は、会社規定を整備するという意味合いもありますが、そもそも経営者が柔軟かつ機動的に会社運営ができることを目的としていますので、特に中小企業の経営者の…