あまり知られていないような気がしますが、会社設立の登記(代理申請)は、司法書士の専管業務です。
法令上は、弁護士もできますが、実際に登記を行う弁護士は、司法書士から弁護士になったという特殊な方を除いては扱っていないと思います。
つまり、税理士、行政書士、中小企業診断士などの他の士業は、登記の申請を代理して行うことができません。資料だけ作成して、本人申請の形で登記をすることもできません。
会社の設立登記は、人間でいえば、出生届にあたります。登記によって、会社の基本事項が法務局というお役所に登録されます。これによって、会社名義で契約したり、口座開設ができるようになります。
株式会社の設立手続き
株式会社の設立登記までの大まかな流れは、次の3ステップです。
① 会社の基本事項を定款として作成し、
② 定款を公証役場で認証してもらい、
③ 定款のほかの登記申請書類を作成して、法務局に申請します。
早ければいいというものでもない
会社設立については、早さを競い合うのが流行りのようです。法務省もできるだけ早く登記ができるように、様々な取り組みを行っています。当事務所でも書類さえ整えばすぐに申請をするので、最近では公証人の認証も含めて3日もあれば、登記の手続きは終了します。
しかしながら、一度登記をしてしまうと修正には更正登記という別途の手続や費用が発生します。大事な会社の中身を決めるのに。1日でやってくださいという依頼もないわけではないですが、当事務所では、ご依頼から登記の申請までは、少なくとも1か月くらいを想定しておいた方がよいと考えています。
会社設立の費用
会社設立の費用は、約20万円かかります。
内訳は、
① 定款認証に要する費用
② 登記の登録免許税
③ 登記事項証明書や印鑑証明書等の書類の取得費用や会社の印鑑の作成費用
といったものです。
この額は、司法書士などの専門家に頼まずに、自分で手続をしても同じです。
個人的には、定款認証や登記の手続きを早めるのも、もちろんいいのですが、登録免許税などの諸経費を安くしていただいた方が、経済の活性化につながるんじゃないかと思います。
なお、紙で定款を作成して認証する場合は、公証人が保存する定款の原本に貼る収入印紙代として、上記の金額に加えて、4万円の費用がかかります。
電子定款の認証には、事前に必要な機器やソフトを購入しておく必要がありますので、安く上げようと思って自分でやろうとすると、このあたりの問題がネックになると思います。
当然のことながら、MKリーガルは、電子定款に対応しております。また、株式会社以外の各種法人の設立にも対応しております。