「契約書は、取引先の法務担当にチェックしてもらっているから、大丈夫ですよ!」と、営業担当の方に、大真面目で言われたことがあります。
法律の答えはひとつしかないの?
法律に照らせば、答えはひとつしかなく、相手方の法務担当者が見ても、私が見ても、結論は同じと考えたのでしょう。
(ものすごく大雑把に言いますが)民法上、錯誤(勘違い)で契約した場合は、取り消すことができます。契約を取り消したら原状回復によって、払ったお金は帰ってくるのが筋です。しかし、契約書に「契約後の返金にはいかなる事情があっても応じない」と書いてあったらどうでしょう。
お上は私人間の取り決めに原則として立ち入らない
私人間の取引の場合、私的自治(契約自由)の原則からは、相手方だけを有利にするような条項や、こちらが不利な条項が入っていても、法律的には問題なく、こちらが見過ごせば、自己責任の考えが適用されます。
裁判は、多くの場合、当事者双方に弁護士が付いて、時間やお金をかけて争うことになります。時間やお金以外の労力も相当なものです。必ず勝つという保証はどこにもありません。予防法務の観点から、情報収集や分析をしっかりしておくことが、コスト削減にもつながるのです。
法律は正義の味方ではない
法律は、正義の味方でもなんでもなく、知っている人の味方という言葉があります。しかし、法律の独特の言い回しや専門用語に抵抗がある人も多いと思います。法律の全部を正確に理解し、使いこなすのは、法律家でさえも難しいことです。その範囲はとても広く、しかも日々アップデートされるのです。けれでも、われわれ有資格者は、普通の人よりも、少しばかり法律を知っています。そういう人を活用することで、選択肢が広がったり、頭の整理ができたりすることもあります。何よりも、本来のビジネスに集中できます。
MKリーガルは、お客様が実現したいことを、司法書士の資格を活かして、バックアップいたします。
「契約自由の原則」は、契約の締結、相手選択、内容、方式を自由に決定できるという原則です。ただし、法律の制限や公序良俗に反する契約は無効となります。これらは改正民法にも規定されています。