令和4年1月1日から、公証人の定款認証の手数料が、(一部)安くなりました。
会社設立には公証人に支払う認証手数料が必要
株式会社や一般(財団・社団)法人を設立するには、作成した定款について、公証人の認証をしてもらう必要があります(合同会社は不要です)。これまで、公証人に支払う手数料は、一律で5万円と定められていました。
株式会社の認証手数料が安くなった
今後は、株式会社に限ってですが、「会社設立時の資本金の額等」によっては、手数料が安くなります。具体的には、「会社設立時の資本金の額等」が、100万円未満の場合には3万円、そして、100万以上300万円未満の場合には4万円となります。300万円以上の場合は、残念ながら従前と同じく5万円です。
手数料の額の計算は資本金が基準
公証人の手数料の計算は、資本金がベースです。つまり、例えば、設立時の出資額が500万円でも、このうちの半分の250万円を資本金とすれば、手数料は4万円です(残りは、資本準備金という予備費みたいなものになります)。
では、「会社設立時の資本金の額等」の「等」ってなんでしょうか。
会社法によれば、株式会社を設立する際の定款(会社運営のルールブックみたいなもの)には、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」を定める必要がありますが、資本金については、必ずしも定款に書く必要はありません。定款に書かない場合は、発起人の全員の同意によって別途定めることもできます。
このように、「等」は、資本金の額をはっきり定款に決めない場合を想定しています。
手数料を安くする方法
このうち、定款に「設立に際して出資される財産の最低額」を書く方式だと、資本金の額が300万円未満でも、今回の改正の恩恵を受けられず、手数料は5万円となるようです。
ごちゃごちゃとややこしいですが、要するに、今後は、(資本金が300万円未満であれば)きちんと資本金の額を定款で明確に定めておいた方がよいということです。
このほか、こちらは従来から有名ですが、定款は、書面ではなく、電子定款で作成した方がお得です。司法書士などの専門家に頼めば、だいたい電子定款に対応してますので、この場合は、収入印紙代の4万円が浮きます。こちらもお忘れなく。
株式会社の設立に要する費用
株式会社を設立するのに、最低限必要な費用は、次のとおりです。
① 定款の認証手数料が、3万円から5万円。
② 謄本手数料が、1枚250円。だいたい、8枚で2,000円くらい。
③ 印紙代は4万円だが、電子定款であればなし。
④ 登録免許税は、15万円か出資額の1000分の7のいずれか高い額。
⑤ 募集設立の際には、払込保管証明書が約2万5,000円。
⑥ 代表者印の作成費用、謄本や印鑑証明書の取得費用。
(⑦ 司法書士等への報酬等)