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従業員持株会と事業承継

従業員持株会(持株会)は、安定株主の確保と福利厚生に役立つものとして、上場企業だけでなく中小企業でも活用されています。株主持株会があると事業承継でも活用できます。

従業員持株会とは何か

まずはじめに、持株会の概要を説明をします。

「従業員持株会」=「従業員が株を持つ会」との言葉どおり、従業員が株を持ち合っている組織というイメージのとおりです。

持株会は、「民法上の組合」です。持株会が株主となり、従業員はそれぞれ出資割合に応じて持分を共有します。株主としての権利は、持株会の理事長の名義で一括して行使し、従業員に分配されます。

持株会をつくる理由

なぜ持株会を作るかというと、会社側としては安定した株主をまとめて管理できるというメリットがあり、従業員としては会社の業績に応じて継続的に資産形成を図ることができるというメリットがあるからです。

持株会のデメリット

一方、デメリットもあるので、その対策も講じておく必要があります。

特に注意すべ点は、①経営権への影響と②株式の社外流出です。

①の対策としては、次のようなものがあります。

 A:持株会の比率を限定する(株主総会の議決要件に注意)。

 B:持株会の株式を「配当優先・無議決権株式」とする。

②の対策としては、次のようなものがあります。

 A:譲渡制限株式とする

 B:株券不発行会社になる。

 C:退職する場合はあらかじめ定めた金額で持株会が買い取る。

事業承継への活用方法

前説が長くなりましたが、事業承継への活用方法は、次のようなものです。

1.相続税対策としてオーナー社長が持っている自社株を減らしたい。

2.でも、自社株は市場性がないので売りにくい。

3.また、経営が不安定になるので、他人に渡したくない。

⇒ 従業員持株会に譲渡すれば、相続財産を減らせるし、株式は社外に流出しない

持株会の導入にあたり、種類株式の新設に係る手続き等は、司法書士の業務になります(登記及び付随する定款の変更等)が、配当益や損益に関する税務が気になる方は、必要に応じて、税理士と相談した方がよいでしょう。

この記事を書いた人

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