自筆証書遺言書保管制度は、本人が自ら作成した遺言書を法務局が保管するものです。紛失や消失、改ざんや隠匿のおそれがなく、遺言者の死後に法務局が相続人に遺言書の保管を通知する仕組みになっています。
遺言者が遺言書を遺言書保管所に保管していることを一切誰にも伝えないまま亡くなった場合でも、あらかじめ通知をする者を措定しておけば、その方にその事実が伝わり、その方が遺言書の閲覧等を行うことにより、結果として、その他全ての関係相続人等にも、遺言書が保管されていることが通知されるようになっています。これを「指定者通知」といいます。
指定者通知の対象者として指定できるのは、これまで受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定されていましたが、令和5年10月2日から、これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定が可能になります。指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することができます。
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