「遺産分割協議書」ではなく、「遺産分割証明書」の話です。
新しい遺産分割協議のかたち
遺産分割協議は、相続人が一堂に会して行うものだと考えている方もいるようです。
場合によっては、司法書士等の専門家が議事進行をして、最後に連名で署名をして、実印をパンパンと押すというイメージを持っていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。
おそらく、おじいさんややおばあさんの相続の際に、そのような段取りで行ったことを覚えてるせいかもしれません。
しかしながら、コロナ禍も経た現在、そのような方法でしか遺産分割協議ができないというわけではありません。
現在ではリモート対応による手続きも普通になり、当事務所でも、「遺産分割証明書」という形式で作成することが多くなりました。
遺産分割証明書
その名のとおり、遺産分割協議の結果を証明するものが、遺産分割証明書です。
遺産分割証明書は、以下のような場合であって、相続人が集まることが難しいケースでとても役に立ちます。
① 相続人が海外や他県等の遠方に住んでいる場合
② 相続人が多い場合
③ 相続人同士の仲が悪い場合
④ 相続人の中に多忙な方がいる場合
⑤ 相続人の中に体が不自由で移動が困難な方がいる場合
遺産分割証明書は、遺産分割協議書と異なり、相続人全員が連名で記名押印をする必要がありません。相続人が各々、遺産分割証明書の内容を証明すればよいのです。当然のことながら、遺産分割の内容は同じになっている必要があります。
なお、日付については、最も遅い日にちが協議成立の日とされるようですが、トラブル防止の観点からは、同じ日で作成することをお勧めします。