2022年6月12日付けで以下のような記事が出ました(共同通信のネットニュースを引用)。
認知症や知的障害で判断能力が十分でない人を支える成年後見制度について、法務省が民法改正に向けた検討を始めたことが12日、分かった。現在の仕組みでは、利用を始めると原則、途中でやめたり後見人を替えたりすることができないため、必要な時だけ使えるようにするほか、後見人を柔軟に交代できるようにする方向だ。利用者が後見人に支払う報酬も、いくらかかるか分かりにくい仕組みを改める考え。政府は2026年度までに民法など関連法案の国会提出を目指す。実現すれば、制度が00年に始まってから初の大幅な改正となる。
法務省の公式発表は、ネットで検索してみたのですが、見当たりませんでした。
現時点の法務省の見解は、以下のとおりです(法務省のHPより引用)
Q25:法定後見が開始した後で,制度の利用をやめることはできますか?
成年後見制度は判断能力が不十分な本人の権利を保護するための制度ですので,本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り,制度の利用を途中でやめることはできません。
以前、本制度の見直しについて、悲観的な記事を書いてしまったのですが、杞憂だったようですね。利用者の意向に沿った改正がなされることを期待しましょう。