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危ない相続放棄

司法書士業界でよく聞く危ない例として、お父さまが亡くなられた後、その配偶者(お母さま)とその子が相続人となり、母親思いのお子さまが、母親に遺産の全部を相続させようようとして、「相続放棄」をするというお話があります。

相続放棄をするとどうなるのか

相続放棄に関することは、民法で定められています。その効力は絶対的で、第三者に対してもその効力を生じます。相続放棄は、裁判所の手続きを要するものです。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、相続開始地(亡くなった方の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をしなければなりません。「3か月以内」と期限もあるため、当事務所へのご依頼の前に、ご自身で急いで手続きを終えているケースもありました。

相続放棄をして親に相続権が移るわけではない

本題ですが、上記のようなケースで相続放棄をした場合、お母さまは、単独相続できない可能性があります

相続放棄をすると、「はじめから相続人とならなかったものとみなされます」。そして、第2順位の相続人がいれば、その方の相続する権利が繰り上がることになります。

つまり、子全員が相続放棄をしても、祖父や祖母がご存命であれば、相続をする権利が移ります。祖父や祖母等の直系尊属がいなければ、兄弟姉妹若しくはその代襲者(子等)に相続権が移ります。なお、相続放棄をされた方に子があっても、その子には、代襲相続は生じません。

このように、子全員が相続放棄をしたとしても、第2順位以降の相続人がいれば、その者も含めて相続人全員と遺産分割協議をしなければなりません。結果として、(疎遠な)夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならないという事態になり、かえってお母さまの負担が重くなってしまうことにもなりかねません。

冒頭のような親孝行の話以外にも、借金の返済や不動産の固定資産税を払いたくないとして、相続放棄を考えるかもしれません。この場合、相続放棄の法的効果は、「はじめから相続人とならなかったものとみなす」なので、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続できなくなる点に要注意です。

民法改正と相続放棄

なお、今般の民法の改正により、相続放棄で重要な条文改正がありました(令和5年4月1日から施行)。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 

内容自体は、これまでの運用・解釈を明文化したものです。不要な土地の国庫帰属の問題等とも関係しますが、相続放棄をすれば、すべての義務から解放されるのではなく、一定の期間は相続財産を管理する義務があります。

相続分の放棄

冒頭に紹介したケースの場合、相続放棄をせずとも、母と子が、遺産分割協議をして、母にすべての財産を相続させるということにすればよかった(こちらは、「相続分の放棄」という用語を使うことがあるようです。)のですが、ややことしいことに、「母にすべての財産を相続させる」ことについて、「自分(子)が相続放棄をするということ」と表現する方が多いのです。これは、法律用語と日常用語の意味に齟齬があるためによる誤解です。悲劇を繰り返さないためにも、法律用語の再考をお願いしたいものです。

この記事を書いた人

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