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終活のヒント

終活(生前対策)として、一番最初に思いつくのは、遺言だと思います。

遺言に書いておけばなんとかなると思われている方も多いようですが、遺言は法律行為であり、できることやできないことが法律で定められています。遺言を作成についてご依頼をされる前に、次のよう順番で検討されてはいかがでしょうか。終活のヒントになれば幸いです。

身上監護が必要か。

身上監護とは、介護ではなく、身の回りのお世話をすることではありません。

これは、判断能力に問題がある状態になった時に、家庭裁判所に法定代理人を付けてもらい、施設入所や入院などの被後見人の法律行為をお願いすることです。

身上監護の対策が必要な場合、家族などの親しい人にお願いできるかどうかを検討します。

家族などの親しい人がいる場合であれば、契約を締結した方がよいか考えましょう。

家族などの親しい人で契約に身上監護に関する契約を締結したい場合や、特に身寄りのいない「おひとり様」については、任意後見契約が選択肢になります。任意後見契約を締結して、将来の後見人ややってもらいたいことを公正証書契約によって決めておくのです。

ただし、任意後見契約はあくまでも、認知症等によって意思能力に問題が出てきたときに発効されるものなので、発行前の手当として見守り契約財産管理等委任契約を、そして本人が亡くなって任意後見契約が終了した後の手当として遺言死後事務委任契約等を併せて検討する必要があります。

すぐに財産管理の対策が必要か。

遺言は死亡によって発効するものですから、認知症対策にはなりません。この場合の有効な選択肢は、家族信託になります。

家族信託は、カバーできる期間がたいへん長く、上記の任意後見契約とそれに付随する契約の期間はほとんどカバーすることができます。ただし、家族信託は、信頼できる家族がいないと委託することができず、身上監護についてお願いすることはできません。

オーダーメイドで相続をさせたいか。

ここでようやく遺言が登場します。財産の相続に特化して対策を講じたいのであれば、遺言が選択肢になります。

なお、法務局に遺言書を預かってもらえる自筆証書遺言の制度ができましたが、最後の意思を確実に執行したいということであれば、まだまだ公正証書遺言の方が優位性があると思います。

また、遺言には限界があります。例えば、遺族の結婚や養子縁組、遺産の売買に関することを遺言書に記載しても、それが特別な法的拘束力を持つわけではありません。

死後事務委任契約

遺言で対応できないことを実現するには、死後事務委任契約を使うことが考えられます。死後事務委任契約では、葬儀、埋葬、供養に関することや、生前の債務の弁済のほか、最近ではデジタル遺産の処分を内容とすることができます。

家族信託

もっとも死後事務委任契約の形式は私的な契約であることも多いため、公正証書契約である家族信託の中で記載するのも一案です。

また、例えば、最初は再婚した妻に財産を残すが、後妻が亡くなった後は、前妻との子供に財産を相続させたいという場合は、遺言では対応が難しく、受益者連続型信託という仕組みを利用することが考えられます。

生前対策については、解決したい課題に応じて、専門家と一緒に考えていくことがよいのではないかと思います。

まとめ

超高齢社会の日本では、元気な高齢者がどんどん増えます。意思能力も問題なく、健康管理もしっかりされて、元気いっぱいです。最後の人生設計は、成り行き任せ、国任せではなく、ご自身で決定する時代になっていくのではないかと考えています。

この記事を書いた人

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