相続登記の申請が義務化されました YouTube

ペットの相続

家族も同然のペットにも遺産を残したいと思うことは、珍しいことではありません。しかしながら、ペットは、遺産を受け取ることができません。

このような場合には、ペットを世話してくれる人に、遺産を渡します。

負担付遺贈

「ペットを世話してくれることを条件に、遺産の一部を譲る」というような遺言を「負担付遺贈」といいます。

しかし、遺言というのは、受遺者の意向とは関係なく、遺言者の死亡によって、一方的に効力が発生する性格のものですし、「負担付遺贈」の場合は、受遺者の負担が条件になっています。そこで、法律上は、受遺者が、そんな条件では遺産を受け取りたくないと考えれば、放棄できる仕組みになっています。また、放棄しなくても、遺産だけ受け取って、約束を果たさないこともあり得るでしょう。そんな心配をしながら、遺言を書くのは嫌だと思います。

負担付死因贈与

そこで考えられるのは、「負担付死因贈与契約」という方法です。これは、相手方の同意を得て、「契約」のカタチで実行する方法です。契約なので、原則として、一方的に撤回したりすることはできません。さらに、「監督人」を付けたり、「公正証書」の方法によれば、その実効性は高まります。

ただし、契約の内容には工夫が必要です。

相続人の遺留分は侵害しないようにしましょう。ペットは生き物ですし、相手方は契約違反になれば損害賠償を支払う義務も発生しますから、慎重になることでしょう。また、あなたの相続財産が多ければ、相手方にも、(贈与税ではなく)相続税がかかる可能性もあります。こうしたことを踏まえて、関係者全員が納得できるような内容にする必要があります。

家族信託

なお、健康上の不安などから、生きているうちに誰かにペットのお世話をお願いしたいという場合には、家族信託(ペット信託)という手段もあります。

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