相続に関する関心事項としては、税金の問題があります。
司法書士は、税務のスペシャリストではないので、個別具体的なご相談に応じることはできません。しかしながら、一般的な事柄であれば、お答えすることはできます。また、諸先輩方からは、むしろ最低限のことはちゃんと説明ができるようにしておきなさいと言われています。
例えば、「相続税を払いたくないから、相続放棄をしたいんですけど、どうしたらいいですか。」といった質問を受けることがあります。こういった質問に対して、「いやー、税金の話は、所管外なんで応えられません。」なんて答える司法書士や行政書士は、まずいないでしょう。
相続税を支払わなくてもよい場合がある
相続が発生しても、必ず相続税を支払わなければならないわけではありません。国税庁の試算 によれば、被相続人(死亡者)の8.3%しか相続税を支払っていません。
なぜかというと、遺産のすべてに相続税がかかるわけではなく、「基礎控除」というものがあるからです。基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算することができます(相続税の計算)。
この計算方法にしたがえば、夫が亡くなって、妻と子供2人が相続するケースでは、遺産額が、4,800万円以下であれば、相続税はかからないことがわかります。この場合は、相続税の申告義務がありませんので、相続税の申告をする必要はありません(相続税の申告書の提出義務者)。
相続税は意外と高くない
では、遺産が1億円ある場合はどうでしょう。先ほどの家族が法定相続分の割合で相続した場合ですと、315万円(約3%)になりそうです(相続税の速算表) 。資産が1億円以上の方は富裕層と呼ばれるそうですが、いかがでしょうか。相続放棄したくなるほど、多いでしょうか。
なお、この例の場合、配偶者の相続税はゼロになりますので、子供2人が実際に相続した割合に応じて、税金を支払うことになるようです(配偶者控除)。また、相続税は、被相続人が亡くなった日から10カ月以内に遺産分割を合意させ、現金一括納付をすることが原則です。
さらに、同じ条件で、2億、5億、10憶と見ていきましょう。それぞれ、1,350万円(約7%)、6,555万円(約13%)、17,810万円(約18%)となります。さすがに、ここまでくると、節税を考えたくなりますね。
相続について、節税のことばかり気になる方もいるとは思いますが、多くの人に当てはまるわけではないということがお分かりいただけたかと思います。
いずれにせよ、相続税のことが気になる方は、こちらをまず確認してみてはどうでしょうか(相続税のあらまし)。
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