一定の年齢以上になると相続対策をした方がいいと言われますが、相続対策とはなんでしょうか。
相続対策とは
一般的に、相続対策とは、次の3つの問題に備えるものだと言われています。
① 争族
② 相続税
③ (老後の)財産管理
争族対策
まず初めに、争族ですが(争続という場合もあるようです)、これは、ご本人様がお亡くなりなった後に、ご家族や親族同士で遺産を巡る骨肉の争いにならないようにすることです。
計画的にお亡くなりになられる方は少数でしょうから、残された方は、ある日突然、もしもの時に直面するという状況に置かれます。残されたご家族にとって、もしもの時の手続きは、かなりの確率で未経験なものばかりです。その最中に、遺産を分割するための協議をしなければなりません。
遺産分割協議は、遺産の把握から始める必要があります。遺産の持ち主のお考えを知ることなく、当事者同士の話し合いだけで遺産分割をした場合、揉めることも多く、毎年数多くの遺産調停事件が発生しています。
協議が円満にいかないと、口座は凍結されたままで、引き出すこともできません。また特に、ご自宅等の不動産や株式等は分割しずらい遺産なので、争族の要因となりやすいと言えるでしょう。
相続税対策
次に、相続税です。まず大事なのは、すべての人に相続税がかかるというわけではないということです。基礎控除額というものがあり、「3000万円+600万×相続人の数」の額までは、相続税は課せられません。
税金の額は、相続する財産の額の大きさによって決められます。このため、相続税対策としては、相続時の財産を減らすことが、まず思いつきます。相続させる前に、子や孫に財産を移転しておくのです。代表的なのには、①非課税枠110万円の「暦年課税」や②非課税枠2,500万円の「相続時積算課税」があります。
相続時の財産を減らさなくても、課税の評価額を下げる方法も考えられます。こちらも代表的なものとしては、現金を不動産に変えるというものがあります。不動産の評価額は現金よりも低く、さらに賃貸借等で有効活用をしていれば、様々な課税上の特例もあります。相続人が自宅や事業目的で利用するということであれば「小規模宅地等の特例」も利用できるでしょう。
このほか、生命保険を活用して、課税対象外とすることも考えられます。なお、対策をしすぎて、相続税を支払うに足りる現金がないという事態は避けなければなりません。
老後の財産管理対策
最後に、老後の財産管理です。よく言われるのは、認知症による資産凍結に備えよということです。認知症等によって十分な判断能力がないということになりますと、ご自身の財産管理ができなくなります。自分の財産なのに、自らの判断で、口座の引き落としができなくなり、不動産等をる契約によって処分したり、管理をお願いしたりすることもできなくなるのです。
また、認知症に至らないまでも、健康不安によって、財産管理が煩わしくなることもあるでしょう。信頼できる方に財産を託して、ご自身は生活の糧を得ながら、悠々自適な老後を送りたいと思うようになるのではないしょうか。そしてその延長線上として、遺産をどのように承継していくかということを話し合っていきたいという想いも生まれてくることと思います。
おひとりさま
最近では、いわゆる「おひとりさま」の相続対策も問題になっています。家族がいたとしても不仲な場合もあります。このような場合、頼れる身寄りがいませんので、財産をどうするかという問題に加えて、身の回りのお世話(身上監護)をどうするのか、きれいにこの世を去るための事務処理(死後事務委任)を誰にお願いするのかという問題も出てきます。
事業承継
また、会社の相続は、事業承継と言われ、経営資産をどう引き継ぐのかということに加え、後継者をどのように確保・育成していくのかという経営戦略も関係してきます。
*司法書士は税務の専門家ではありませんので、税務に関しては税理士等にご確認ください。